規約

東京都学生クラブ会則

東京都学生剣道クラブ会則(案)

第1章    総   則

(名称)

第1条 本クラブは、東京都学生剣道クラブ(以下「本クラブ」という)と称する。

(事務所)

第2条 本クラブの事務所は、東京都千代田区北の丸公園2-3 関東学生剣道連盟内に置く。

(目的)

第3条 本クラブは東京都剣道連盟(以下「東剣連」という)に加盟し、東京都における剣道の普及振興及び学生剣道の健全な発展、並びに加盟大学の親睦融和を図ることをもって目的とする。

(事業)

第4条 本クラブは前条の目的を達成するために剣道に関する次の事業を行う。

  • 一、剣道に関する研究調査に関すること。
  • 二、東剣連主催の大会への参加、講習会の開催、段位及び級位の審査に関すること。
  • 三、記録の収録並びに保存に関すること。
  • 四、その他前条の目的達成のために必要な事業に関すること。

 

第2章    組   織

(組織)

第5条 本クラブは関東学生剣道連盟加盟大学で東京都内の大学剣道部(短期大学、もしくはそれに準ずるもの)をもって組織する。

(加盟・脱退)

第6条 本クラブに加盟又は脱退する場合は、定例委員会の議決を経て会長の承認を得なければならない。

(登録)

第7条 各加盟大学は、毎年4月末までに、関東学生剣道連盟登録と同一の新年度役員、部員名簿をもって本クラブに登録しなければならない。

 

第3章    役   員

(役員)

第8条 本クラブに次の役員を置く。学生役員の任期は1年とし、重任を妨げない。卒業生役員の任期は3年とし、重任を妨げない。

  • 2、 学生役員は部員名簿をもって登録された者の中から選出される。
  • 3、 学生役員は毎年12月末までに学生委員会において選出され、2月定例会において選任される。
    • 一、会長      1名
    • 二、副会長     2名以内
    • 三、卒業生評議員  10名以内
    • 四、卒業生監事   1名
    • 五、卒業生会計   1名
    • 六、委員      各大学より1名
    • 七、委員長     1名
    • 八、副委員長    2名
    • 九、常任委員    15名以内
    • 十、学生会計    2名
    • 十一、学生監事   1名

(会長)

第9条 本クラブの会長は関東学生剣道連盟会長、会長会長、もしくはその経験者がこれにあたる。但し、東剣連登録会員でなければならない。

  • 2、会長は本クラブを代表する。

(副会長)

第10条 副会長は会長が定例委員会の同意を得てこれを委嘱する。

  • 2、副会長は会長を補佐し会長支障ある時は、これを代行する。

(卒業生評議員)

第11条 卒業生評議員は東京学連剣友連合会役員または東京都剣道連盟登録会員、及び関東学生剣道連盟卒業生常任幹事から選任され、会長が定例委員会の同意を得てこれを委嘱する。

(卒業生監事・学生監事)

第12条 卒業生監事は会長が定例委員会の同意を得てこれを委嘱する。但し、監事は他の役員を兼ねることはできない。

  • 2、学生監事は定例委員会において選任され、他の役員を兼ねることはできない。
  • 3、卒業生監事及び学生監事は本クラブ業務並びに会計を監査する。

(卒業生会計・学生会計)

第13条 卒業生会計は会長が評議員会に諮ってこれを委嘱する。

  • 2、 学生会計は定例委員会において選任される。
  • 3、 卒業生会計及び学生会計は本クラブの会計業務、予算案・決算案の作成を担当する。

(委員・常任委員)

第14条 委員は各加盟大学より1名を選出し、その大学を代表する。

  • 2、 常任委員は定例委員会において選任され、本クラブの会務を運営する。

(委員長)

第15条 委員長は定例委員会において選任される。

  • 2、委員長は本クラブの会務を総括する。
  • 3、委員長は定例委員会を招集し議長となる。

(副委員長)

第16条 副委員長は定例委員会において選任される。

  • 2、副委員長は委員長を補佐し委員長支障あるときは、これを代行する。
  • 3、副委員長1名は総務、1名は企画を担当する。

(役員の変更)

第17条 役員がその任期中に交代する場合、後任者の任期は前任者の残余期間とする。

(顧問)

第18条 本クラブは役員の他に顧問を置くことができる。

  • 2、顧問は本クラブの会長もしくは副会長経験者、又は本クラブに功績あった者の中から、会長が評議員会の推薦を受けてこれを委嘱する。
  • 3、顧問は会長の諮問に応ずる。

 

第4章    機   関

(機関の種類)

第19条 本クラブの機関として定例委員会、臨時委員会、評議員会、学生委員会を設ける。

(評議員会)

第20条 評議員会は第8条の役員を以て構成する。但し、第六号に定める役員は除く。

  • 2、評議員会は会長がこれを招集し、議長となる。但し、会長は会務の進行役として司会者を指名することができる。
  • 3、評議員会は学生役員と共に事業運営に当たる。
  • 4、評議員会は会長の諮問に応じ本クラブの定例委員会における議決事項を執行する。
  • 5、評議員会は会長の諮問に応じ本クラブの重要事項及び緊急事項につき討議し、執行することができる。
  • 6、評議員会は会長及び副会長を補佐し、必要に応じ委員会及び学生役員に対し助言及び指導することができる。

(定例委員会)

第21条 定例委員会は会長、副会長、委員長、副委員長及び各加盟大学委員を以て構成する。

  • 2、定例委員会は、委員長がこれを招集し、会長が議長となる。但し、会長は会務の進行役として司会者を指名することができる。
  • 3、定例委員会は年1回2月に開催する。
  • 4、臨時委員会は会長もしくは委員長が必要と認めた場合又は委員の半数以上の要求があった場合に開催することができる。
  • 5、定例委員会は本クラブの最高議決機関であり次の事項を議決する。
    • 一、会則の改正
    • 二、事業計画及び収支予算
    • 三、事業報告及び収支決済
    • 四、役員の選任
    • 五、大学剣道部の加盟・退会
    • 六、表彰及び罰則の適用
    • 七、その他重要事項
  • 6、定例委員会は加盟大学の3分の2以上の出席(当該議事につき、予め文章をもって意志を表明した場合は出席とみなす)を以て成立し、出席加盟大学の過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
  • 7、会則の改正は出席加盟大学の3分の2以上の承認を必要とする。
  • 8、定例委員会の議決権は1加盟大学につき1票とする。
  • 9、定例委員は他の加盟大学の委員に権限を委任することはできない。但し当該大学剣道部に所属する代理人の出席及び議決権を認める。
  • 10、定例委員会の議決事項は会長の承認を得なければならない。

 

第5章    会   計

(経費)

第22条 本クラブの経費は登録費、寄付金、補助金、事業収支その他の収入をもってこれにあてる。

  • 2、登録費の額及び納期についてはこれを別に定める。
  • 3、交通費、慶弔費等、各種の支出基準については関東学生剣道連盟の定める内規に準ずるものとする。

(会計年度及び予算・決算)

第23条 本クラブの会計年度は毎年12月1日に始まり翌年11月30日をもって終わる。

  • 2、予算は評議員会の議決を経て、定例委員会の承認を得なければならない。
  • 3、決算は11月に終了し、評議員会の議決を経て、卒業生監事及び学生監事の監査報告とともに定例委員会の承認を得なければならない。

 

第6章    表彰及び罰則

(表彰)

第24条 本クラブの運営に誠実な努力をなし優れた成果を挙げ発展向上に寄与、本クラブの模範となる顕著な篤行、公的競技会での優勝等の実績により本クラブ名の高揚等に著しい功績があった加盟大学または会員に、その功を称え表彰する。

  • 2、表彰は評議員会に諮り議決し、定例委員会に報告する。

(罰則)

第25条 本クラブ加盟大学あるいは登録会員が本会則に違反し、本クラブの名誉を傷つけ、または秩序を乱した場合は、特別委員会を設けてこれを調査し、その報告に基づき委員会の議決により警告、権利の停止、又は除名を行うことができる。但し、除名の場合には出席加盟大学の3分の2以上の同意を要する。権利の停止は委員会の議決により解除することができる。

  • 2、特別委員会は、会長、副会長、卒業生評議員(若干名)、委員長、副委員長で構成し、会長が議長となる。

 

第7章    附   則

(施行)

第26条 本会則は昭和43年4月1日よりこれを施行する。

  • 平成 4年 12月22日 一部改正
  • 平成 5年 9月17日 一部改正
  • 平成 13年 1月10日 一部改正
  • 平成 23年 2月  3日 一部改正
  • 平成 24年 2月  3日 一部改正
  • 平成 29年 6月21日 一部改正
  • 令和 4年 2月  1日  一部改正

以上